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「総合相談窓口さんの相談箱」
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[ 2006/07/07 ] [ 14:08 ] [ その他 ]
「何かいいお知恵は」格別ありません。 動物園のように隔離して飼うならともかく、カルガモの親子に生き抜いてもらうしかありません。 特定の具体的な問題で人為的対策を講じるなら、やはり、野鳥保護の専門家のアドバイスや協力が必要です。 一部の他の池でやっているような、浮き筏で「中之島」を作るアイディアはあるかもしれませんが、その場合は、池の管理者(中筋水利組合、中筋財産区管理会)の同意が必要です。 この辺りの池は全て魚釣り禁止のはずですが、車で乗り付けた若者?が釣りをしてい
[ 14:08 ] [ その他 ]
NPO法人 森と地域・ゼロエミッションサポート倶楽部さんより回答をいただきました. 中筋会館近辺に行ってきました。 カルガモは見当たりませんでした。(日中なので、何処かで休息しているのかもしれません。) 会館の東側には皿池があり、「近くに土管」とは、流入する水路のヒューム管のことかと思います。 ただ、これは「危険な場所」と言うより、「一時避難場所」または「池と外をつなぐ通路」の役割と推測します。一羽のカワウが、池のコンクリートブロックで羽を広げながら乾かしていました。
〈特定支出〉 ①通勤費 ②転居費 ③研修費 ④資格取得費 ⑤帰宅旅費 *注* ①~⑤の支出の詳細や給与所得控除額については国税庁タックスアンサー のURLhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm 所得税 「サラリーマンと 還付申告」を参考にしてください。
質問の内容は特定支出のことですね。 給与所得者が次の特定支出(①~⑤)をした場合で、その合計額が給与所得控除額 を超えるときは、その額を給与収入から控除することができます(所得税法57の2 :給与所得者の特定支出の控除の特例)。 仕事上の経費で会社に負担してもらえない①~⑤に該当する支出があり、その合 計額が給与所得控除額を超えるようであれば、所得税の還付を受けられるので、 お近くの税理士又は税務署にご相談されてみてはどうでしょうか?
[ 2006/03/04 ] [ 15:23 ] [ 子育てや子供のことを相談したい ]
武道の件ですが、やはり宝塚市立スポーツセンターが 空手、合気道、剣道、柔道、日本拳法をされています。 電話番号0797-87-5911です。 ただ、入る前に一度見学されたほうがよいと思われます。 というのは、かなり厳しいそうです。(-.-;)
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